葬儀後にすること

諸手続一覧

手続き 窓口 期限 申請・請求・申告種類と添付書類 備考
生命保険
死亡保険金請求
生命保険会社 とくにないが、1ヵ月程度を目安に ①会社所定の請求書
②死亡診断書(死体検案書)
③被保険者の死亡事実が記載された住民票
④死亡保険金受取人の戸籍謄本
⑤同印鑑証明書
⑥最終保険料払い込みを証明する書類
⑦保険証券
勤務先で入る健康保険
埋葬料(費)請求
健康保険組合
社会保険事務所
2年以内 ①埋葬料(費)請求書
②健康保険証
③死亡診断書(死体検案書)または火葬許可証、または事業主による死亡年月の証明
④葬儀費用の領収書(埋葬費請求の場合)
本人死亡のとき
勤務先で入る健康保険
家族埋葬料請求
2年以内 ①家族埋葬料請求書
②~③は上記に同じ
家族死亡のとき
国民健康保険
葬祭費支給申請
市区町村役所の国民健康保険課 2年以内 ①葬祭費支給申請書
②健康保険証
③死亡診断書(死体検案書)
④葬儀費用の領収書
国民年金
遺族基礎年金給付請求
請求者の住んでいる市区町村役所の国民年金課 5年以内だが、できるだけ早めに ①遺族基礎年金裁定請求書
②被保険者の年金手帳
③故人の除籍された戸籍謄本
④死亡診断書(死体検案書)
⑤受給権者と被保険者との身分関係を明確にできる戸籍謄本
⑥住民票(故人と請求者を含むもの)
⑦請求者の預貯金通帳
受給権者の前年度の年収が850万円未満であることを証明できる書類が必要
故人と受給権者の住所が別の場合は両方の住民票と生計同一証明が必要
上記3種の年金の同時受給は出来ない
国民年金
寡婦年金給付請求
上記に同じ ①寡婦年金裁定請求書
②~⑦は遺族基礎年金給付請求と同じ
国民年金
死亡一時金給付請求
上記に同じ ①死亡一時金裁定請求書
②~⑦は遺族基礎年金給付請求と同じ
厚生年金
遺族厚生年金給付請求
社会保険事務所 5年以内だが、できるだけ早めに ①遺族給付裁定請求書
②~⑦は国民年金の遺族基礎年金給付請求と同じ
厚生年金
中高齢寡婦加算金給付請求
特別な手続きは不要 特別な手続きは不要
簡易保険
保険金請求
郵便局 5年以内 ①死亡保険金請求書
②死亡診断書(死体検案書)または死亡届記載事項等証明書
③入院給付金特約がある場合は、入院証明書
受取人の指定のなかった場合は、戸籍謄本も必要
電気・ガス・水道
名義変更
所轄の電力会社・ガス会社・水道局 速やかに 申し出のみで可。料金が故人の口座から自動引き落としになっている場合は、金融機関での手続きが必要
所得税(消費税)
確定申告・納付
所管の税務署 4ヵ月以内 <事業主の場合>
①所得税確定申告書
②死亡日までの所得計算書
③生命保険・損害保険の控除証明書
④医療費の領収書(医療費控除を受ける場合)
⑤代表相続人を指定する付表(相続人の氏名、相続割合などを記載したもの)
その他必要により、その他の控除証明書、死亡日までの決算書など
消費税の確定申告には、「消費税及び地方消費税の確定申告書」が必要
個人事業の開廃業の届け出 所轄の税務署 1ヵ月以内 個人事業の開廃業等届出書
その他必要により、青色申告承認申請・青色申告の取りやめ届出書など
相続税
申告・納付
所轄の税務署 10ヵ月以内 ①相続税の申告書
②遺言書がある場合は、提出する義務はないが提出したほうがよい
③遺産分割協議書がある場合は、提出義務はないが提出したほうがよい
④相続関係図は、提出義務はないが提出したほうがよい
その他ケースによって必要な書類、提出したほうがよい書類がある
遺産総額が遺産にかかる基礎控除額以下の場合は、申告は不要
配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例または特定事業用資産の特例等の適用を受ける場合は、戸籍謄本と遺言書の写し、遺産分割協議書の写しと相続人全員の印鑑登録証明が必要
預貯金
名義変更
各金融機関 とくになし ①口座名義の変更依頼書
②遺産分割協議書または審議書・決定書
③相続人全員の戸籍謄本
④被相続人(故人)の生まれてから死ぬまでの全謄本(除籍謄本を含む)
⑤預貯金通帳
⑥相続人全員の印鑑登録証明書など
不動産
移転登記
所轄の法務局 とくになし ①所有権移転登記申請書
②被相続人(故人)と相続人全員の住民票
③相続人全員の戸籍謄本
④被相続人(故人)の除籍謄本
⑤登記する不動産の登記簿謄本または権利書
⑥固定資産評価証明書
その他必要により、遺産分割協議書(調停書・審判書)、相続人全員の印鑑登録証明書、相続放棄申述受理証明書、特別受益証明書など
登録免許税が必要
株式
株主名義書き換え
株式発行会社指定の信託銀行
株式の保護預かりをしている場合は証券会社
とくになし ①株主名義書き換え請求書・株主表
②株券
③相続人全員の戸籍謄本
④被相続人(故人)の除籍謄本
⑤相続人全員の印鑑登録証明書
⑥遺産分割協議書
その他必要により、他の相続人の同意書、相続届など
自動車
移転登録
新しい所有者の所轄の陸運事務所 5日以内 ①移転登録申請書
②相続人の戸籍謄本
③遺産分割協議書
④相続人の印鑑登録証明書
⑤被相続人(故人)と相続人の住民票
移転登録料が必要

碑文谷 創 『臨終から納骨、法要まで お葬式』小学館、2005年、134-137ページ

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