
葬儀後にすること

年金の手続き
●故人が年金受給者の場合
▼受給停止手続きは早めに
故人が国民年金(老齢基礎年金)や老齢厚生年金を受給していた場合は、「年金受給権者死亡届」を、市区町村役所の年金課または事業所(勤務先)を管轄する社会保険事務所に提出し、受給を停止する手続きをとります。
手続きをしないでいると、そのまま故人が生きているものとして年金が支払われます。遺族がそれを受け取っていると、間違いが判明した時点で、受け取った金額を、一括してすべて返還しなければなりません。手続きは、できるだけ早く行うようにしましょう。
▼未払いの年金があるとき
年金は2カ月ごとに支払われます。そのため、前回の受給から死亡までの分が未払いになることがあります(未支給年金という)。そのような場合は、受給停止の手続きと同時に未支給年金請求の手続きをしましょう。
未支給年金を受け取ることのできる範囲は、故人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母またはきょうだいです。
「未支給年金・保険給付請求書」に、戸籍謄本、年金を受けていた人と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類を添えて提出します。提出先は、国民年金の場合は市区町村役所の年金課、老齢厚生年金の場合は、故人の勤務先を管轄する社会保険事務所です。
●遺族は遺族年金をもらえる
故人が一家の生計を支えていた場合は、一定の条件のもとに、遺族にも年金や一時金が支払われます。
受けられる遺族年金の種類や額は、故人がどの年金に加入していたか、受給者がだれか、受給者の年齢などで異なります。
条件がいろいろ複雑なので、国民年金加入者は市区町村役所の年金課で、厚生年金や共済年金の加入者は社会保険事務所や共済組合の事務所で、自分のケースをよく説明してもらうとよいでしょう。
遺族年金は届け出制なので、手続きをしない限り支給されません。該当する場合は、手続きの方法をしっかり把握しておき、早めに請求することが大切です。
●国民年金の場合
▼遺族基礎年金がもらえる人
国民年金に加入中の人、または老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たした人が亡くなったときは、遺族は遺族基礎年金の給付を受けることができます。加入中の場合は保険料納付期間が加入期間の2/3以上あること。平成18年の3月までは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の納め忘れがなければ、受給資格があります。
次に遺族の条件として、国民年金に加入していた故人が、死亡当時、①一家の生計の担い手であり、②年収が限度額(850万円)以下であること。さらに次のいずれかの条件にあてはまる人です。①故人によって維持されていた「子どものいる妻」、②18歳未満(1級または2級の障害者の場合は20歳未満)の結婚していない子(注)。
子どもの人数により、金額が加算されるので、子どものいる妻がもらえる年金額は、人により違ってきます。
また、子どもの年齢が18(20)歳に達した場合や、再婚した場合は、子のある妻への遺族基礎年金の支給は打ち切りとなります。
必要書類、請求窓口、期限などは、こちらのページを参照してください。
(注)18(20)歳未満というのは、18(20)歳の誕生日以後、最初の3月31日までをいいます。
▼遺族基礎年金がもらえない人
子どものいない妻は、遺族基礎年金はもらえません。しかし「寡婦年金」か「死亡一時金」のどちらかの給付を受けられます。
・寡婦年金
保険料納付期間が25年以上あり、故人が年金をもらわずに死亡した場合で、結婚期間が10年以上である妻は、60~65歳の間は、寡婦年金の給付を受けられます。60歳を過ぎて夫が死亡した場合は、その時点から65歳までの支給となります。なお、妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていないことが条件です。金額は、故人が受けることができた老齢基礎年金の3/4です。
・死亡一時金
保険料納付期間が3年以上あり、故人が年金を受けずに死亡した場合は、遺族は死亡一時金の給付を受けることができます。金額は、保険料を納めた期間によって異なります。
●厚生年金の場合
厚生年金に加入していた人が死亡したときは、国民年金の「遺族基礎年金」に上乗せする形で、故人によって生計を維持されていた人に遺族厚生年金が支給されます。
▼遺族厚生年金を受給できる要件
故人が次の条件のどれかにあてはまることが必要です。①保険料納付要件(保険料納付期間が、加入期間の2/3以上あること。死亡前の1年間に保険料の納め忘れがないこと)を満たしている人が、在職中つまり厚生年金をかけている間に死亡したとき。②死亡時に、厚生年金に加入していなくても、厚生年金に加入中に初診日がある病気やけがなので、初診日から5年以内に死亡したとき。③1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。④老齢厚生年金の受給権者、または受給資格期間を満たした人が、死亡したとき。
遺族厚生年金は、子のあるなしにかかわらず受給できますが、請求する遺族の年収が850万円未満であることが要件です。
受給できる遺族の順位は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、となります。ただし、夫、父母、祖父母の場合は、故人の死亡時の年齢が55歳以上であること(支給は60歳から)。子、孫の場合は、未婚で故人の死亡時18歳未満(1級または2級の障害者は20歳未満)であることが要件です。
必要書類、申請窓口、期限などは、こちらのページを参照。なお、共済年金の場合も給付の条件などはほぼ同じです。
●個人年金はどうなる?
積立金の元本や利息が年金として支給される「貯蓄型個人年金」の場合は、遺族は、名義変更の手続きをします。「保険型個人年金」の場合は、年金受け取り中に死亡すると、確定年金なら、残りの支払い期間に応じた金額が、遺族に支払われます。「終身保険」は保障期間内でなければ打ち切られます。
▼受給停止手続きは早めに
故人が国民年金(老齢基礎年金)や老齢厚生年金を受給していた場合は、「年金受給権者死亡届」を、市区町村役所の年金課または事業所(勤務先)を管轄する社会保険事務所に提出し、受給を停止する手続きをとります。
手続きをしないでいると、そのまま故人が生きているものとして年金が支払われます。遺族がそれを受け取っていると、間違いが判明した時点で、受け取った金額を、一括してすべて返還しなければなりません。手続きは、できるだけ早く行うようにしましょう。
▼未払いの年金があるとき
年金は2カ月ごとに支払われます。そのため、前回の受給から死亡までの分が未払いになることがあります(未支給年金という)。そのような場合は、受給停止の手続きと同時に未支給年金請求の手続きをしましょう。
未支給年金を受け取ることのできる範囲は、故人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母またはきょうだいです。
「未支給年金・保険給付請求書」に、戸籍謄本、年金を受けていた人と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類を添えて提出します。提出先は、国民年金の場合は市区町村役所の年金課、老齢厚生年金の場合は、故人の勤務先を管轄する社会保険事務所です。
●遺族は遺族年金をもらえる
故人が一家の生計を支えていた場合は、一定の条件のもとに、遺族にも年金や一時金が支払われます。
受けられる遺族年金の種類や額は、故人がどの年金に加入していたか、受給者がだれか、受給者の年齢などで異なります。
条件がいろいろ複雑なので、国民年金加入者は市区町村役所の年金課で、厚生年金や共済年金の加入者は社会保険事務所や共済組合の事務所で、自分のケースをよく説明してもらうとよいでしょう。
遺族年金は届け出制なので、手続きをしない限り支給されません。該当する場合は、手続きの方法をしっかり把握しておき、早めに請求することが大切です。
●国民年金の場合
▼遺族基礎年金がもらえる人
国民年金に加入中の人、または老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たした人が亡くなったときは、遺族は遺族基礎年金の給付を受けることができます。加入中の場合は保険料納付期間が加入期間の2/3以上あること。平成18年の3月までは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の納め忘れがなければ、受給資格があります。
次に遺族の条件として、国民年金に加入していた故人が、死亡当時、①一家の生計の担い手であり、②年収が限度額(850万円)以下であること。さらに次のいずれかの条件にあてはまる人です。①故人によって維持されていた「子どものいる妻」、②18歳未満(1級または2級の障害者の場合は20歳未満)の結婚していない子(注)。
子どもの人数により、金額が加算されるので、子どものいる妻がもらえる年金額は、人により違ってきます。
また、子どもの年齢が18(20)歳に達した場合や、再婚した場合は、子のある妻への遺族基礎年金の支給は打ち切りとなります。
必要書類、請求窓口、期限などは、こちらのページを参照してください。
(注)18(20)歳未満というのは、18(20)歳の誕生日以後、最初の3月31日までをいいます。
▼遺族基礎年金がもらえない人
子どものいない妻は、遺族基礎年金はもらえません。しかし「寡婦年金」か「死亡一時金」のどちらかの給付を受けられます。
・寡婦年金
保険料納付期間が25年以上あり、故人が年金をもらわずに死亡した場合で、結婚期間が10年以上である妻は、60~65歳の間は、寡婦年金の給付を受けられます。60歳を過ぎて夫が死亡した場合は、その時点から65歳までの支給となります。なお、妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていないことが条件です。金額は、故人が受けることができた老齢基礎年金の3/4です。
・死亡一時金
保険料納付期間が3年以上あり、故人が年金を受けずに死亡した場合は、遺族は死亡一時金の給付を受けることができます。金額は、保険料を納めた期間によって異なります。
●厚生年金の場合
厚生年金に加入していた人が死亡したときは、国民年金の「遺族基礎年金」に上乗せする形で、故人によって生計を維持されていた人に遺族厚生年金が支給されます。
▼遺族厚生年金を受給できる要件
故人が次の条件のどれかにあてはまることが必要です。①保険料納付要件(保険料納付期間が、加入期間の2/3以上あること。死亡前の1年間に保険料の納め忘れがないこと)を満たしている人が、在職中つまり厚生年金をかけている間に死亡したとき。②死亡時に、厚生年金に加入していなくても、厚生年金に加入中に初診日がある病気やけがなので、初診日から5年以内に死亡したとき。③1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。④老齢厚生年金の受給権者、または受給資格期間を満たした人が、死亡したとき。
遺族厚生年金は、子のあるなしにかかわらず受給できますが、請求する遺族の年収が850万円未満であることが要件です。
受給できる遺族の順位は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、となります。ただし、夫、父母、祖父母の場合は、故人の死亡時の年齢が55歳以上であること(支給は60歳から)。子、孫の場合は、未婚で故人の死亡時18歳未満(1級または2級の障害者は20歳未満)であることが要件です。
必要書類、申請窓口、期限などは、こちらのページを参照。なお、共済年金の場合も給付の条件などはほぼ同じです。
●個人年金はどうなる?
積立金の元本や利息が年金として支給される「貯蓄型個人年金」の場合は、遺族は、名義変更の手続きをします。「保険型個人年金」の場合は、年金受け取り中に死亡すると、確定年金なら、残りの支払い期間に応じた金額が、遺族に支払われます。「終身保険」は保障期間内でなければ打ち切られます。
碑文谷 創 『臨終から納骨、法要まで お葬式』小学館、2005年、124-127ページ |