
葬儀後にすること

健康保険の手続き
●葬祭費や埋葬料がもらえる
▼国民健康保険の場合
加入者が死亡したときは、家族に葬儀費用が支給されます。申請期限は、葬儀を行った日の翌日から2年以内で、居住地の役所に届け出ます。
・必要な書類
①葬祭費支給申請書、②健康保険証、③死亡診断書(死体検案書)、④葬儀費用の領収書。
▼健康保険組合などの健康保険の場合
加入者本人が死亡したときは、家族に「埋葬料」(故人の標準報酬月額の1ヶ月分、最低10万円)が、加入者の家族が死亡したときは、加入者に「家族埋葬料」(一律10万円)が支給されます。手続きは、故人の勤務先を管轄する社会保険事務所で。所属の健康保険組合に代行してもらうことができます。
身寄りのない加入者帆本人が死亡したときは、葬儀を行った人に「埋葬費」(支給額範囲内での領収書添付による実費)が支給されます。
・請求期限
「埋葬料」は死亡日の翌日から2年以内。「埋葬費」は埋葬の日から2年以内。
・必要な書類
①埋葬料(費)請求書、②健康保険証、③死亡診断書(死亡検案書)または火葬許可証、または事業主による死亡年月の証明、④葬儀費用の領収書(埋葬費請求の場合)。
なお、故人が勤務先で加入していた健康保険は、死亡の翌日から効力を失います。扶養家族はすぐに居住地の役所で国民健康保険に加入します。
▼国民健康保険の場合
加入者が死亡したときは、家族に葬儀費用が支給されます。申請期限は、葬儀を行った日の翌日から2年以内で、居住地の役所に届け出ます。
・必要な書類
①葬祭費支給申請書、②健康保険証、③死亡診断書(死体検案書)、④葬儀費用の領収書。
▼健康保険組合などの健康保険の場合
加入者本人が死亡したときは、家族に「埋葬料」(故人の標準報酬月額の1ヶ月分、最低10万円)が、加入者の家族が死亡したときは、加入者に「家族埋葬料」(一律10万円)が支給されます。手続きは、故人の勤務先を管轄する社会保険事務所で。所属の健康保険組合に代行してもらうことができます。
身寄りのない加入者帆本人が死亡したときは、葬儀を行った人に「埋葬費」(支給額範囲内での領収書添付による実費)が支給されます。
・請求期限
「埋葬料」は死亡日の翌日から2年以内。「埋葬費」は埋葬の日から2年以内。
・必要な書類
①埋葬料(費)請求書、②健康保険証、③死亡診断書(死亡検案書)または火葬許可証、または事業主による死亡年月の証明、④葬儀費用の領収書(埋葬費請求の場合)。
なお、故人が勤務先で加入していた健康保険は、死亡の翌日から効力を失います。扶養家族はすぐに居住地の役所で国民健康保険に加入します。
碑文谷 創 『臨終から納骨、法要まで お葬式』小学館、2005年、123ページ |