葬儀後にすること

生命保険の手続き

●死亡保険金を請求する
故人が生命保険に加入していたら、死亡保険金の支払い請求手続きをします。死後1ヶ月以内を目安に請求しましょう。
契約者と被保険者が同じで、受取人が配偶者や子供の場合は、すぐ請求できます。

●保険金請求の必要書類
必要書類は、保険会社に問い合わせましょう。
保険会社所定の請求書(故人の氏名、死亡日、保険証番号を伝えて、取り寄せる)、死亡診断書(死体検案書)、保険証券のほか、こちらのページ記載のような添付書類が必要になります。

●保険金が支払われない場合
故人が自分を受取人に指定したり、だれも指定していない場合は相続財産となり、相続が決定してからでなければ請求できません。
また、①契約日から1年以内に自殺したとき、②保険契約者または保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき、③戦争などで死亡したとき、④契約時に病歴などの事実を告知しなかったか、うそを告知した場合には保険金が支払われません。

碑文谷 創 『臨終から納骨、法要まで お葬式』小学館、2005年、122ページ

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