臨終から納棺まで

死亡届と火葬許可証

●死亡届と死亡診断書
死亡届と死亡診断書は、セットで1枚の用紙になっています。
病死や老衰での死亡の場合は、死亡を判定した医師によって死亡診断書が発行されます。
自殺、他殺、事故死、火災による焼死などの不審死の場合は、警察によって死因が確認され(検視)、場合によっては、行政解剖や司法解剖が行われます。検視がすむと、警察医から「死体検案書」が発行されます。
死亡届には、死亡診断書(死体検案書)から、死亡年月日、死亡の場所など、必要事項を転記します。

●死亡届を提出する
死亡届は、国内で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。
死亡届が受理されると、戸籍から除籍されます。死亡届が受理されないと火葬許可証が出ないので、できるだけ早く提出するようにします。
国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から、3ヵ月以内に提出します。現地で発行した証明書が必要です。

●届け出をできる人は
同居の親族、同居してない親族、親族以外の同居人、家主、地主、建物の管理人などです。提出するのは代理人でもよいので、ほとんどの場合、葬祭業者が代行してくれます。その場合には届け出人の印鑑が必要です。

・提出先
死亡した人の本籍地、届け出人の住所地、死亡した場所、このいずれかの市区町村役所の戸籍係です。
・提出時間
年中無休で、24時間受け付けてもらえます。

●火葬許可証をもらう
死亡届が受理されたら、火葬許可申請書を役所に提出し、火葬許可証を交付してもらいます。
この火葬許可証は火葬の際に火葬場に提出し、火葬がすんだら証明印をもらっておきます。納骨のときまた必要になるので、大事に保管します。

●死産、生後すぐの死亡の場合
妊娠4ヵ月以上の胎児を死産(人工中絶を含む)した場合は、医師に「死産証明書」を作成してもらい、これを役所に提出します。
生後すぐに亡くなったときは、まず「出生届」を出してから「死亡届」を出します。いずれの場合も、原則として火葬はします。

碑文谷 創 『臨終から納骨、法要まで お葬式』小学館、2005年、58-59ページ

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